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公益法人制度改革関連3法とは

公益法人制度改革関連3法とは、以下の三つの法律から構成される。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号。一般社団・財団法人法)
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号。公益法人認定法)
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号。関係法律整備法)
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一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で、設立時の財産保有規制は設けない。
一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能。
遺言でも設立可能。
準則主義(登記)によって法人格を取得(許可制は廃止)。
公益認定をうけても、法人格は一般社団法人・一般財団法人である(例えば「一般財団法人のみ許可する」という法があった場合、それは公益認定された財団法人にも及ぶ)。

公益社団法人・公益財団法人の認定は、内閣総理大臣および都道府県知事が行う。
主務官庁制は廃止。

About

2009年07月20日 01:58に投稿されたエントリーのページです。

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