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日本国憲法(にほんこくけんぽう)

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、日本國憲法)は、日本国の現行の憲法典である。

日本国憲法は、第二次世界大戦における大日本帝国の敗戦後の被占領期に、大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本の漢字表記は、当用漢字以前の旧漢字体である。

国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、国会・内閣・裁判所・地方自治などの国家の統治機構と基本的秩序を定める。この他、戦争の放棄と戦力の不保持が定められていることも特徴的である。

日本国の最高法規に位置づけられ(98条)、下位規範である法令等によって改変することはできない。また、日本国憲法に反する法令や国家の行為は、原則として無効とされる。
化学物質過敏症
特定疾患
オーケストラ
バーベキュー
スキンケア
学童保育所
衛生
合気道
ホスピス
試写会
材料科学
システム工学
哺乳類
クリスマス
遺伝子疾患
食品添加物
ボクシング
履歴書
バレーボール
労働組合

「憲法」という言葉には多くの意味があり、一義的ではない。次の3つの重要な意味がある。

形式的意味の「憲法」:「○○国憲法」など、憲法という形式を与えられた文書(憲法典)のこと。
実質的(固有の)意味の「憲法」:国家の統治の基本を定めた法のこと。
立憲的(近代的)意味の「憲法」:国家の専断を排し、国民の権利を保障するという立憲主義に基づく憲法のこと。
日本国憲法は、

「日本国憲法」という形式の文書であることから、形式的意味の「憲法」にあたる。
日本における国家の統治の基本を定めた法典であることから、実質的(固有の)意味の「憲法」を定めているといえる。
基本的人権の保障を定め、そのための統治機構を規定した憲法典であることから、立憲的(近代的)意味の「憲法」を定めているといえる。

成文憲法
憲法は、多くの国では、憲法典という文書の形で制定される。これを成文憲法(成文法)という。日本国憲法は成文憲法である。成文憲法の対義語は不文憲法である。誤解を招く表現であるが、不文憲法は憲法典の不存在を意味するに過ぎず、憲法が全く文書によって規定されていないことまでも意味するものではない。著名な不文憲法の国としてはイギリスがある。イギリスには成文の憲法典はなく、大憲章(マグナ・カルタ)をはじめとする多くの文書や通常の法律、慣習法などの憲法的規律によって国家秩序が定められている。

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2009年06月10日 07:36に投稿されたエントリーのページです。

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